事業承継、創業、災害支援等
最終更新日:2023年10月29日
令和5年8月12日から同月17日までの間の暴風雨による災害により被災された林業者・木材産業者への支援措置としまして、林野庁においては、令和5年10月6日付けで当該災害を「林業・木材産業災害復旧対策保証」の対象といたしました。
これを受けて、信用基金では、当該保証の申込受付を開始いたしましたので、お知らせいたします。
関係機関に対しては、以下の文書を送付しております。
令和5年5月28日から7月20日までの間の豪雨及び暴風雨による災害により被災された林業者・木材産業者への支援措置としまして、林野庁においては、令和5年8月25日付けで当該災害を「林業・木材産業災害復旧対策保証」の対象といたしました。
これを受けて、信用基金では、当該保証の申込受付を開始いたしましたので、お知らせいたします。
関係機関に対しては、以下の文書を送付しております。
林業・木材産業災害復旧対策保証について
林業・木材産業を営む方で災害(林野庁長官が指定する災害)により、直接的又は間接的(主要取引先の被災等)に被害を受けられた方が復旧・再建に必要な資金を新たに借り入れる場合に、信用基金の債務保証を利用するとき、 最大で5年間の保証料免除を受けることができます。
詳しくは以下のリーフレットをご覧ください。
・林業・木材産業災害復旧対策保証(PDF:634KB)
(林野庁長官が指定する災害)
1 新型コロナウイルス感染症(新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)第1条に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)による影響(令和2年3月10日)
2 コロナ禍におけるウクライナ情勢に伴う原油価格・物価高騰等による影響(令和4年4月26日)
3 令和5年5月28日から7月20日までの間の豪雨及び暴風雨による災害(令和5年8月25日)
4 令和5年8月12日から同月17日までの間の暴風雨による災害(令和5年10月6日)
林業・木材産業の創業等支援保証について
新たに林業・木材産業を開始する方(新規創業者)、他産業から林業・木材産業へ参入する方(新分野進出者)が、資金調達において信用基金の債務保証を利用する場合、最大で5年間の保証料免除を受けられます。
詳しくは、以下のリーフレットをご覧ください。
・林業・木材産業の創業等支援保証(PDF:501KB)
林業・木材産業複合経営化支援保証について
林業者の方(造林・育林、素材生産業を営む方)が新たに木材産業(木材・木製品製造、木材卸売等)の経営を行う場合や木材産業者の方が新たに林業の経営を行う場合に、資金調達において信用基金の債務保証を利用するときは、 最大で5年間の保証料免除を受けられます。
詳しくは、以下のリーフレットをご覧ください。
・林業・木材産業複合経営化支援保証(PDF:488KB)
事業承継支援保証について
経営者の方が事業の承継(※)を行う際の資金の借入について信用基金の債務保証を利用する場合、最大で5年間の保証料免除を受けられます。
※事業承継は、親族内承継、役員・従業員承継又は社外への引継ぎ(M&A等)のいずれか
詳しくは、以下のリーフレットをご覧ください。
・事業承継支援保証(PDF:526KB)
新型コロナウイルス感染症による影響を受けた林業者のための借換資金に係る林業信用保証について
新型コロナウイルス感染症又は原油価格・物価高騰等により影響を受けた林業者等が林業経営の安定化を目的として債務の償還負担を軽減するために資金の借換えを行う場合に、信用基金の債務保証を利用するとき、 最大で5年間の保証料免除を受けることができます。
詳しくは以下のリーフレットをご覧ください。
・新型コロナウイルス感染症による影響を受けた林業者のための借換資金に係る林業信用保証(PDF:337KB)
お問い合わせ
林業信用保証管理部
電話:03-3434-7825
FAX:03-3434-7837