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事業承継、創業、災害支援等

最終更新日:2024年12月5日

 標記災害により被災された林業者・木材産業者への支援措置としまして、林野庁においては、令和6年10月25日付けで当該災害を「林業・木材産業災害復旧対策保証」の対象といたしました。
 これを受けて、信用基金では、当該保証において最大5年間保証料を免除することといたしましたので、お知らせいたします。

 関係機関に対しては、以下の文書を送付しております。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。林業・木材産業災害復旧対策保証における措置について(PDF:106KB)

 令和6年6月8日から7月30日までの間の豪雨による災害により被災された林業者・木材産業者への支援措置としまして、林野庁においては、令和6年9月6日付けで当該災害を「林業・木材産業災害復旧対策保証」の対象といたしました。
 これを受けて、信用基金では、当該保証において最大5年間保証料を免除することといたしましたので、お知らせいたします。

 関係機関に対しては、以下の文書を送付しております。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。林業・木材産業災害復旧対策保証における措置について(PDF:104KB)

 令和6年能登半島地震による災害により被災された林業者・木材産業者への支援措置としまして、信用基金では、「林業・木材産業災害復旧対策保証」の申込受付を開始しています。
 本保証は、(1)原則100%保証であり、(2)最大5年間保証料免除が可能となっています。 

 また、当該災害により直接被害を受けられた林業者・木材産業者の方の負担を軽減するため、本保証において、以下の措置を講ずることとしましたので、お知らせします。

<ポイント>
 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号)第2条に基づき指定される特定非常災害により直接被害を受けた林業者・木材産業者に限り、
1 連帯保証人を立てることを免除することができます。
2 物的担保の徴求を免除することができます。
3 出資金について、本保証にかかる資金に限り、保証利用額にかかわらず、
 (1)初めて林業信用保証をご利用になる方は、1万円
 (2)既に林業信用保証をご利用いただいている方は、追加出資不要
とします。
 
 詳しくは、以下をご覧ください。

 令和5年8月12日から同月17日までの間の暴風雨による災害により被災された林業者・木材産業者への支援措置としまして、林野庁においては、令和5年10月6日付けで当該災害を「林業・木材産業災害復旧対策保証」の対象といたしました。
 これを受けて、信用基金では、当該保証の申込受付を開始いたしましたので、お知らせいたします。

 関係機関に対しては、以下の文書を送付しております。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。林業・木材産業災害復旧対策保証の申込受付開始について(PDF:118KB)

 令和5年5月28日から7月20日までの間の豪雨及び暴風雨による災害により被災された林業者・木材産業者への支援措置としまして、林野庁においては、令和5年8月25日付けで当該災害を「林業・木材産業災害復旧対策保証」の対象といたしました。
 これを受けて、信用基金では、当該保証の申込受付を開始いたしましたので、お知らせいたします。

 関係機関に対しては、以下の文書を送付しております。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。林業・木材産業災害復旧対策保証の申込受付開始について(PDF:118KB)

林業・木材産業災害復旧対策保証について

 林業・木材産業を営む方で災害により、直接的又は間接的に被害を受けられた方が復旧に必要な資金を借り入れる場合に、本保証を利用することができます。

 主なポイントは次のとおりです。

 1 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害(注1)又は林野庁長官が指定する災害(※)が対象です。
 2 原則100%保証です。
 3 最大で5年間の保証料免除(注2)が受けられます。
 
 注1 令和5年度に災害救助法が適用された災害については、令和6年8月1日時点で救助終了が公示されていない地域に限り対象です。
 注2 「災害救助法が適用された災害」 については、後日「林野庁長官が指定する災害」にも指定されれば、保証料が保証引受日から起算して最大5年間免除となります。
 
 また、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号)第2条に基づき指定される「特定非常災害」により直接被害を受けた林業者・木材産業者については、実質無担保・無保証人及び出資金の負担軽減措置がございます。

 詳しくは、新規ウインドウで開きます。こちらページをご覧ください。

(※)林野庁長官が指定する災害
1 新型コロナウイルス感染症(新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)第1条に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)による影響(令和2年3月10日)
2 コロナ禍におけるウクライナ情勢に伴う原油価格・物価高騰等による影響(令和4年4月26日)
3 令和5年5月28日から7月20日までの間の豪雨及び暴風雨による災害(令和5年8月25日)
4 令和5年8月12日から同月17日までの間の暴風雨による災害(令和5年10月6日)
5 令和6年能登半島地震による災害(令和6年1月17日)
6 令和6年6月8日から7月30日までの間の豪雨による災害(令和6年9月6日)
7 令和6年8月26日から9月3日までの間の暴風雨及び豪雨による災害(令和6年10月25日)
8 令和6年9月20日から同月23日までの間の豪雨による災害(令和6年10月25日)

 新たに林業・木材産業を開始する方(新規創業者)、他産業から林業・木材産業へ参入する方(新分野進出者)が、資金調達において信用基金の債務保証を利用する場合、最大で5年間の保証料免除を受けられます。

 詳しくは、新規ウインドウで開きます。こちらのページをご覧ください。

 造林・育林、素材生産、木材・木製品製造、林業種苗生産、薪炭生産、きのこ生産、木材卸売、木材製品利用のうち、いずれかの事業を3期以上営んでいる方が当該事業とは異なる事業を新たに複合して経営する場合、資金調達において信用基金の債務保証を利用するときは、 最大で5年間の保証料免除を受けられます。

 詳しくは、新規ウインドウで開きます。こちらのページをご覧ください。

 経営者の方が事業の承継(※)を行う際の資金の借入について信用基金の債務保証を利用する場合、最大で5年間の保証料免除を受けられます。
 ※事業承継は、親族内承継、役員・従業員承継又は社外への引継ぎ(M&A等)のいずれか
 
 詳しくは、新規ウインドウで開きます。こちらのページをご覧ください。

新型コロナウイルス感染症による影響を受けた林業者のための借換資金に係る林業信用保証について

 新型コロナウイルス感染症又は原油価格・物価高騰等により影響を受けた林業者等が林業経営の安定化を目的として債務の償還負担を軽減するために資金の借換えを行う場合に、信用基金の債務保証を利用するとき、 最大で5年間の保証料免除を受けることができます。

 詳しくは、新規ウインドウで開きます。こちらのページをご覧ください。
 

お問い合わせ

林業信用保証管理部

電話:03-3434-7825

FAX:03-3434-7837


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