農業保険関係業務
農業保険関係業務について
農業保険関係業務では、被災又は農業収入が減少した農業者の皆様に対する共済金等の早期かつ円滑な供給を図るため、共済団体等に対し、共済金等の支払等財源の貸付けを行っております。
農業共済事業の仕組み
農業共済事業は、農業者の皆様が、台風や冷害などの不慮の災害による農作物等への損害や、疫病や事故による家畜の死亡などによって損失を被った場合に、共済金を支払うことにより、その損失を補てんし、農業経営の安定に貢献しています。信用基金は、被災された方への共済金の支払や農業共済組合等への保険金の支払に際し、財源が不足した場合に、必要な資金の貸付けを行うことによって、共済金の早期かつ円滑な支払を実現しています。
※33都府県については、県下1組合の特定組合を設立し、2段階で運営されています(平成31年3月末日現在)。
農業経営収入保険事業の仕組み
農業経営収入保険事業は、農業者の皆様の収入が減少した場合に、保険金を支払うこと等により、その収入減少を補てんし、農業経営の安定に貢献します。
信用基金は、全国農業共済組合連合会による保険金の支払等に際し、財源が不足した場合に、必要な資金の貸付けを行うことによって、保険金の早期かつ円滑な支払等を実現します。
※窓口業務は、農業共済組合・市町村等が実施しています。