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漁業災害補償関係業務

漁業災害補償関係業務について

漁業災害補償関係業務では、被災又は漁業収入が減少した中小漁業者の皆様に対する共済金等の早期かつ円滑な供給を図るため、共済団体等に対し、共済金等の支払等財源の貸付けを行っております。

漁業災害補償制度の仕組み

漁業災害補償制度の仕組み 図


漁業災害補償制度は、中小漁業者の皆様が、台風や赤潮など不慮の災害によって漁獲金額・生産金額の減少及び養殖生物、漁業施設の損失を被った場合に、共済金を支払うことによって、その損失を補てんし、中小漁業者の漁業再生産の阻害の防止と漁業経営の安定に貢献しています。独立行政法人農林漁業信用基金は、被災した中小漁業者に対する共済金の支払や漁業共済組合に対する再共済金の支払に際し、財源が不足した場合に、必要な資金の貸付けを行うことによって、共済金の早期かつ円滑な支払を実現しています。

漁業災害補償制度における独立行政法人農林漁業信用基金(漁業災害補償関係業務)の役割について

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。リーフレット(PDF:340KB)


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