情報公開制度の概要
開示請求制度
情報公開法の定めるところにより、どなたでも独立行政法人農林漁業信用基金の保有する法人文書の開示を請求することができます。
開示請求できる文書
当基金の役職員が職務上作成・取得し、組織的に用いるものとして、保有している文書、図画及び電磁的記録が開示請求の対象となります。
ただし、不特定多数の者に配布することを目的として発行された書籍等は除かれます。
開示請求窓口
当基金が保有する法人文書の開示請求は、次の窓口で受け付けます。
お問い合せ先
〒105-6228
東京都港区愛宕二丁目5番1号 愛宕グリーンヒルズMORIタワー28階
独立行政法人農林漁業信用基金
総務経理部総務課(情報公開窓口)
電話:03-3434-7812
受付時間
午前9時30分から午後5時まで
※平日の12時から午後1時、土曜日、日曜日、祝祭日は休み
開示請求
開示請求書(PDF:122KB)に必要な事項を記載して、(1)当基金情報公開窓口に来所して提出、(2)郵送のいずれかで行ってください
開示請求を行うには、300円の手数料(開示請求手数料)が必要です。
開示・不開示決定の通知
開示・不開示の決定は審査基準(PDF:503KB)に基づき、原則として30日以内に、書面で通知します。
審査請求
不開示決定、一部開示決定等に不服がある場合には、当基金に対して審査請求をすることができます。
審査請求があったときは、情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、諮問に対する答申を受けて、審査請求に対する決定を行います。
なお、審査請求とは別途に、裁判所に対して決定等の取消しを求める訴訟を提起することもできます。
開示の実施
開示決定の通知を受けた方は、通知があった日から30日以内に、文書又は図画の場合には、閲覧又は写しの交付、電磁的記録の場合は、ビデオ等による閲覧、視聴、出力物の閲覧、写しの交付、光ディスクへの複写したものの交付などの開示の実施方法を選択して、開示の実施方法等申出書により申し出てください。(開示の実施方法に関する細則(PDF:124KB))
更に開示を受ける旨の申し出を受ける場合には、更なる開示の申出書により申し出てください。
希望する開示の実施方法は、開示請求書にあらかじめ記載しておくこともできます。
開示の実施を受けるには、開示実施手数料が必要です。
開示請求・開示実施に係る手数料の納付
開示請求又は開示の実施方法の申出は、所定の用紙に必要事項を記入していただき手数料の納付をもって受け付けます。
納付方法については、(1)現金での納付、(2)郵便為替の送付のいずれかの方法を選択し、開示請求手数料300円、また、開示実施手数料については、手数料に関する定めに基づき計算した額をお支払い下さい。(経済的困難その他特別の理由があるときには、減額又は免除する場合があります。詳しくは情報公開窓口へお尋ね下さい。)