災害で被災された方の支援について(新型コロナウイルス感染症による影響を含む)
林業・木材産業災害復旧対策保証(自然災害、新型コロナウイルス感染症及び原油価格・物価高騰等)
林業・木材産業を営む方で災害(林野庁長官が指定する災害)により、直接的又は間接的(主要取引先の被災等)に被害を受けられた方が復旧・再建に必要な資金を新たに借り入れる場合に、信用基金の債務保証を利用するとき、 最大で5年間の保証料免除を受けることができます。
詳しくは以下のリーフレットや関連規程(PDF:2,300KB)(このうちの別表1)をご覧ください。
・林業・木材産業災害復旧対策保証(自然災害)(PDF:144KB)
・林業・木材産業災害復旧対策保証(新型コロナウイルス感染症対策)(PDF:150KB)
・林業・木材産業災害復旧対策保証(原油価格・物価高騰等対策)(PDF:158KB)
(林野庁長官が指定する災害)
1 新型コロナウイルス感染症(新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)第1条に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)による影響(令和2年3月10日)
2 コロナ禍におけるウクライナ情勢に伴う原油価格・物価高騰等による影響(令和4年4月26日)
3 令和4年7月14日から同月20日までの間の豪雨による災害(令和4年9月13日)
4 令和4年8月1日から同月22日までの間の豪雨による災害(令和4年9月30日)
5 令和4年9月17日から同月24日までの間の暴風雨及び豪雨による災害(令和4年10月28日)
新型コロナウイルス感染症及び原油価格・物価高騰等により影響を受けた林業者等のための借換資金への信用保証
新型コロナウイルス感染症及び原油価格・物価高騰等により影響を受けた林業者等が林業経営の維持安定を目的とし て 債務の償還負担を軽減するために資金の借換えを行う場合に、信用基金の債務保証を利用するとき、 最大で5年間の保証料免除を受けることができます。
詳しくは以下のリーフレットや関連規程(PDF:2,300KB)(このうちの別表3)をご覧ください。
・新型コロナウイルス感染症により影響を受けた林業者のための借換資金への信用保証について(PDF:170KB)
・原油価格・物価高騰等により影響を受けた林業者のための借換資金への信用保証について(PDF:180KB)
(手続の流れ等)
・まずは、お取引先の金融機関へご相談ください。
・当基金の債務保証と全国木材協同組合連合会の利子助成は、セットメニューです。
・林業施設整備等利子助成事業については、全国木材協同組合連合会(外部リンク)のホームページをご覧ください。
※林業施設整備等利子助成事業(新型コロナウイルス感染症対策)利用時の消費賃借契約書の印紙税は非課税措置の対象となります。
詳しくは国税庁(外部リンク)のホームページをご覧下さい。
お問い合わせ・相談先
林業信用保証管理部
電話:03-3434-7825
FAX:03-3434-7837