事業承継支援保証について
最終更新日:2023年4月1日
経営者の方が事業の承継(※)を行う際の資金の借入について信用基金の債務保証を利用する場合、最大で5年間の保証料免除を受けられます。
※事業承継は、親族内承継、役員・従業員承継又は社外への引継ぎ(M&A等)のいずれか
詳しくは、こちらのリーフレット(PDF:134KB)や
関連規程(PDF:2,300KB)(このうちの別表4)をご覧ください。
ご利用対象者
次の(1)又は(2)に該当し、かつ、(3)に該当する林業・木材産業を営む法人
(1)保証申込受付日から3年以内に事業承継を予定する事業承継計画を有する法人
(2)令和2年1月1日から令和7年3月31日までに事業承継を実施した法人であって、事業承継日から3年を経過していないもの
(3)次のア~エのすべての要件を満たす法人
ア 資産超過であること
イ EBITDA有利子負債倍率(注)が10倍以内であること
(注)EBITDA有利子負債倍率=(借入金・社債―現預金)/(営業利益+減価償却費)
ウ 法人・個人の分離がなされていること
エ 返済緩和している借入金がないこと
お問い合わせ
林業信用保証管理部
住所:東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズMORIタワー 28階
電話:03-3434-7825
FAX:03-3434-7837