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運営委員会

  1. 運営委員会は、信用基金が行う各業務(農業信用保険業務、林業信用保証業務、漁業信用保険業務、農業保険関係業務、漁業災害補償関係業務)の円滑な運営を図るため、業務ごとに置かれるものです。(独立行政法人農林漁業信用基金法第11条の2第1項)
  2. 運営委員会は、政府以外の出資者及び業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者の中から主務大臣が任命した運営委員(11人以内)をもって構成されています。(独立行政法人農林漁業信用基金法第11条の3、第11条の4第1項)
  3. 運営委員会は、業務方法書の変更、中期計画の作成又は変更、年度計画の作成又は変更について審議をする他、業務の運営に関し、理事長の諮問に応じて重要事項について意見を述べ、又は必要と認める事項について理事長に建議することができます。(独立行政法人農林漁業信用基金法第11条の2第2項及び第3項)

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